iDeCo(イデコ)の加入条件に出てくる老齢年金について

iDeCo

iDeCo(イデコ)の加入条件は、国民年金の第1号、第2号、第3号被保険者と、任意加入被保険者でそれぞれ別々に規定されています。

また、すべての加入区分に共通した条件もあり、その中に“老齢年金”に関する項目があります。

今回は、こちらの老齢年金について解説したいと思います。

老齢年金の概要

老齢年金は、一定年齢以上に支給される年金であり、年期保険制度の中心になる給付です。

年齢のみを要件とするものと、年齢に加えて退職などを要件とするものがあります。

支給開始年齢は、日本も含めて先進諸国の多くが概ね65歳を標準年齢としてきましたが、近年では65歳以上に引き上げる国が増えています。

また、老齢年金には、以下の2つの種類があります。

・老齢基礎年金
・老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金は、国民年金もしくは厚生年金保険、共済組合等に加入していた方が受け取れるものです。

20~60歳になるまでの40年間の国民年金加入期間などに応じて、年金額が計算されます。

また、年金額の計算には、会社員として厚生年金に加入していた期間や、保険料の免除を受けた期間も含まれます。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、事業所に勤め、厚生年金保険に加入していた方が受け取る年金です。

老齢基礎年金とは違い、給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。

また、老齢基礎年金には、60~65歳までの間に受給開始時期を繰り上げて、減額された年金を受け取り始める繰り上げ受給や、66~75歳までの間に受給開始時期を繰り下げ、増額された年金を受け取り始める繰り下げ受給の制度があります。

iDeCo(イデコ)の加入条件と老齢年金の関係

iDeCo(イデコ)の加入条件には、以下のような老齢年金に関する項目があります。

・老齢基礎年金の受給権がある方は加入できない
・特別支給の老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は加入できない

それぞれどういうことなのか説明します。

老齢基礎年金の受給権がある方は加入できない

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから受け取ることが可能です。

しかし、このような老齢基礎年金の受給権がある方は、iDeCo(イデコ)の加入条件を満たすことができません。

特別支給の老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は加入できない

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、なおかつ厚生年期保険の加入期間が1年以上ある方が65歳から受給できます。

また、生年月日が昭和36年4月1日以前(男性)、昭和41年4月1日以前(女性)であれば、60~64歳から65歳まで、特別支給の老齢基礎年金を受け取ることができます。

こちらには、定額部分と報酬比例部分があり、生年月日に応じて、受給開始年齢と受給できる部分が異なります。

具体的には、定額部分+報酬比例部分、もしくは報酬比例部分のみを受給することになります。

ちなみに、厚生年金保険の概要で少し触れたように、厚生年金保険には、状況に応じて60~64歳までの間、早めて年金を受け取ることができる繰り上げ受給という制度が存在しますが、特別支給の老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合、残念ながらiDeCo(イデコ)の加入条件を満たすことはできません。

まとめ

ここまで、iDeCo(イデコ)の加入条件に登場する老齢年金について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

iDeCo(イデコ)は、老後資金を蓄えるために利用できる便利な制度ですが、前述の通り老齢年金との組み合わせができないケースがあります。

そのため、加入を検討する方は、iDeCo(イデコ)だけにとらわれず、他の金融商品への投資など、さまざまな観点から資産形成の方法を模索することをおすすめします。

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