確定拠出年金は、老後の生活に備えて掛け金を拠出し、運用成績に応じた年金を将来受け取ることができる制度です。
もし確定拠出年金を受け取る前に自己破産をすることになった場合は、どうなるのか不安になるでしょう。
自己破産をすると、確定拠出年金はどうなるのか解説します。
自己破産をすると財産はどうなる?
自己破産は、裁判所に借金の返済ができないことを申し立て、返済能力がないことを確認されたうえで返済を免責してもらうことで、今後の借金の返済を免除してもらう制度です。
しかし、自己破産をする前に保有している財産を処分する必要があります。
財産には、破産財団に属するものと自由財産があります。
破産財団に属するものというのは、不動産、生命保険、証券などの財産で、現金化されて債務者への返済に充てられます。
もちろん、財産を処分して完済できるようなら、自己破産をする必要はありません。
すべて処分しても完済できないものの、債権額に応じて分配して一部だけ返済して、後の返済は求めないこととなります。
自由財産というのは、自己破産をした後でも残すことができる財産であり、差し押さえができない差押禁止財産となります。
例えば、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具、給与、退職金請求権の4分の3などが該当します。
差押禁止財産は、現金化して債権者に分配する必要がありません。
たとえ分配できる財産が30万円、差押禁止財産が300万円分あったとしても、債権者には30万円だけ分配すればいいのです。
自己破産をした場合、手続きのために弁護士等の専門家に依頼した時点で、受任通知が債権者へと送られて以降の取り立てなどはなくなります。
生活するうえで大きなストレスとなることも多いため、安心して生活できるようになるでしょう。
確定拠出年金の扱い
自己破産をした場合、確定拠出年金も財産として差し押さえられてしまうのではないか、と不安になる人も多いでしょう。
もし差し押さえられた場合は、老後の生活が苦しいものになってしまいます。
しかし、確定拠出年金は権利を譲ったり担保にしたり、あるいは差し押さえたりすることはできないと、確定拠出年金法で定められています。
つまり、確定拠出年金は差押禁止財産に含まれるのです。
例外となるのが、国税滞納処分です。
国税を滞納している場合は、自己破産でも免責とはなりません。
国税を滞納していれば、差し押さえられる可能性があるのです。
確定拠出年金は、現在所有している財産ではありません。
一定の条件を満たしたとき、はじめて財産となるのです。
自己破産は、現時点で借金をもう返済しなくてもいいと決定する手続きなので、将来得る財産にまで影響は及ぼしません。
もし、確定拠出年金を利用せずに積立定期預金としていた場合は、自己破産に伴って解約され、債権者に分配されることとなってしまうのです。
銀行からの借り入れがある場合は、借り入れと定期預金が相殺されることになったでしょう。
ただ注意したいのが、税金を滞納している場合です。
税金は自己破産でも滞納分が免除されず、差押禁止財産も差し押さえられる可能性が十分にあります。
税金の支払いが難しい時は、役所の窓口で相談すると返済の猶予や分割払いを認めてもらえることもあります。
支払いが無理だからと滞納せず、きちんと相談してみてください。
まとめ
確定拠出年金に加入していて自己破産をすることになった時は、確定拠出年金がどうなるのか不安に思う人もいるでしょう。
自己破産では基本的に自由財産以外は差し押さえられて現金化され、債権者に分配されることとなるのですが、確定拠出年金は差押禁止財産なので、差し押さえられることはありません。
ただし、国税滞納処分のときに限り差し押さえが認められることがあるので、注意してください。