近年注目されている、老後に備えた資産形成のための方法の1つに、個人型確定拠出年金の「iDeCo(イデコ)」があります。
iDeCoは資産運用ができるだけではなく、節税効果も大きいという点から多くの人が加入しているのですが、具体的にはどのような節税効果があるのでしょうか?
iDeCoの節税効果について、解説します。
iDeCoの運用中の節税効果
iDeCoの節税メリットとして、運用中に得られるものがあります。
運用中は毎月掛け金を支払い、それを運用することで利益を得ることになります。
その掛金と、運用益や利息等に税制メリットがあるのです。
まず、iDeCoの掛金は全額所得控除が受けられます。
年収から各種控除などを差し引いたものが課税所得となって、所得税や住民税を計算する基準となるのですが、掛け金は課税所得から差し引くことが出来るのです。
例えば、掛け金が月額1万5千円、年間で18万円を支払っていたとします。
その分が課税所得から引かれることになり、所得税と住民税がそれぞれ10%の場合は年間で3万6千円の減税ができます。
ちなみに、所得税と住民税では恩恵を受けられるタイミングが異なります。
所得税の場合、年末調整によってその年の税金から還付されます。
しかし、住民税については翌年分が軽減されることとなるのです。
また、資産運用によって利益を得た場合、通常は20.315%の税金がかかります。
しかし、iDeCoは運用益が非課税となるため、運用益をそのまま受け取ることができるのです。
老齢給付金を受け取る際のメリット
iDeCoでは、原則として60歳になると老齢給付金を受け取ることができます。
老齢給付金の受け取り方には、一時金として一括で受け取る方法と、年金として分割で受け取る方法があります。
一時金として受け取る場合は、退職金の代わりとして考えて退職所得控除という税制優遇措置を受けられます。
退職所得控除の上限は、勤続年数によって決まります。
一時金として受け取る場合は雑所得となるのですが、公的年金等控除が受けられます。
雑所得となる金額は年齢と公的年金収入額で異なり、例えば62歳で400万円だった場合は400万円×0.75-27.5万円=272.5万円となります。
また、iDeCoは一部をまとめて受け取って残りを分割で受け取る、ということも出来ます。
その場合は退職所得控除と公的年金等控除の両方を受けられるので、受け取る金額によってはこの方法にした方が最大限に節税効果を発揮することが出来るでしょう。
iDeCoの具体的な節税効果
IDeCoには節税効果があるのですが、具体的にどのくらいの節税効果があるのかは知らない人が多いでしょう。
具体的な節税効果について、解説します。
例として、会社員で企業年金なし、年収700万円、独身、28歳、毎月の掛金23,000円,
運用利回り4%という条件で計算してみましょう。
毎年の節税額と累計節税額について、解説します。
まず、毎月の掛金は全額所得から控除されるため、毎月7,000円、年間では84,000円の節税ができます。
65歳までの37年間の合計は、3,108,000円節税できます。
もう1例として、自営業で課税所得600万円、既婚者で子ども2人、35歳、毎月の掛け金35,000円、運用利回り4%という条件でも計算してみます。
会社員の時とは、どのくらい異なるのでしょうか?
毎月の掛け金は全額控除され、節税額は年間127,800円、25年間の合計では3,195,000円となります。
かなり大きく節税できると言えるでしょう。
節税を受けるためには?
IDeCoに加入して掛金を支払えば、自動的に節税されるというわけではありません。
控除によって節税されるため、きちんと申告する必要があるのです。
自営業の方は毎年行っているでしょうが、会社員の方はなじみがない人も多いでしょう。
会社員や公務員の場合は、年末調整が必要です。
申告に必要な書類は、通常勤め先からもらうことができます。
具体的には、どのような手順が必要でしょうか?
なお、事業主払込を指定して、給与から天引きする形でiDeCoの掛金を支払っている場合は、iDeCoの掛金を控除する手続きは毎月事業主が計算するときに行っているため、年末調整は必要ありません。
自分で支払っている場合、まず年末調整には「小規模企業共済等掛金払込書」が必要です。
国民年金基金連合会から届くので、年末まで保管しておきましょう。
書類は、加入者が12月末までに払い込む予定の掛金を証明するために必要です。
年単位拠出を選んで月別に掛金を指定している場合は、10月下旬頃に証明書が送られるのですが、月単位拠出を選んでいる場合は、初回の掛金払込のタイミングで証明書が届く時期が異なります。
初回の掛金を支払ったのが1月から9月までの間なら、通常と同じく10月下旬に証明書が届きます。
しかし、10月なら11月下旬、11月なら12月下旬となり、12月の場合は翌年1月下旬に届きます。
続いて、「給与所得者の保険料控除申告書」をもらって、必要事項を記入します。
右下に「小規模企業共済等掛金控除」という項目があるので、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金 」と「合計(控除額)」というところに、iDeCoの掛金の年間合計額を記入してください。
記入した「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先の担当部署に提出します。
提出する際は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付してください。
提出したら、年末調整は終了です。
個人事業主や自営業者、無職の人は確定申告を行う必要があります。
会社員や公務員の方も、11月以降に初回支払いをした場合や、小規模企業共済等掛金払込証明書が送付伏された後で掛金の額を変更した場合などは、確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類は、税務署や市区町村担当窓口、確定申告会場、指導相談会場などで受け取ることができます。
また、国税庁のホームページからダウンロードして、印刷したものも使用できます。
対象者ごとに、若干書類が異なるので注意してください。
会社員や公務員の確定申告の際は、まず小規模企業共済等掛金払込証明書を受け取ったら保管しておき、確定申告の時に提出します。
提出する際は、確定申告書Aと源泉徴収票と一緒に提出してください。
自営業者や無職の方の確定申告では、確定申告書Bを使用します。
記入後、小規模企業共済等掛金払込証明書と一緒に提出してください。
確定申告がきちんとできれば、掛金が控除となった分の所得税が還付され、住民税が翌年以降に反映されます。
まとめ
iDeCoは、掛金を運用することで運用益を得て、その利益と掛金を60歳以降に受け取ることができる個人型確定拠出年金です。
運用益が非課税なだけではなく、掛金は控除や受け取る年金、一時金にも控除があるため、節税効果は非常に高いのです。
節税によって資金を確保して、資産形成をしていきたいという人には向いているでしょう。
iDeCoのメリットとデメリットを把握して、検討してみてください。