iDeCo(イデコ)は、だれでも加入できるというわけではありません。
また、加入区分によって掛金には条件が付きます。
iDeCoに加入できる条件には、何があるのでしょうか?
また、掛金の上限が決まる加入区分はどのようになっているのでしょうか?
iDeCoの加入条件と加入区分について、解説します。
iDeCoの加入条件とは?
個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)には加入条件があるのですが、その条件は非常にシンプルです。
基本的には、国民年金に加入している方であれば誰でも加入できます。
国民年金には、主に3つの加入区分があります。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者です。
それぞれ、どのような人が該当するのかを説明します。
第1号被保険者となるのは、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生、フリーランス等に該当する人です。
その中で国民年金の免除を受けず納付していること、農業者年金の被保険者ではないことという条件に当てはまる人はiDeCoに加入することができます。
第2号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金の被保険者です。
65歳未満で、企業型確定拠出年金に加入して掛金が限度額内で毎月定額拠出である人、マッチング拠出に加入して企業型DCを選択していない人であれば、加入できます。
第3号被保険者は、厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことをいいます。
また、60歳以上65歳以下や20歳以上65歳未満で海外に居住している人の中で年金保険料の支払い月が480月未満の人は上記の区分に含まれない、任意加入被保険者となります。
加入区分による掛金の上限
加入区分によって、掛金の上限額は異なります。
これはあくまで上限なので、その範囲内であれば掛金は自由に定めることができます。
金額は、最低5千円から1千円単位で設定可能です。
第1号被保険者と任意加入者であれば、掛金は月額6万8千円、年間で81万6千円が上限です。
これは、国民年金基金や国民年金付加保険料との合計額となります。
第3号被保険者は、月額2万3千円、年間27万6千円が上限です。
第2号被保険者の場合はいくつかの条件によって上限金額が異なり、会社に企業年金がない場合は月額2万3千円、年間27万6千円が上限となります。
公務員であれば、月額1万2千円、年間14万4千円が上限です。
企業型DCに加入している人のうち、企業型DCにだけ加入している場合は月額2万円が上限です。
しかし、企業型DCだけではなくDBに加入している場合、もしくはDBのみ加入している場合は月額1万2千円が上限となります。
まとめ
iDeCoは老後資金を確保するのに向いている資産運用の方法ですが、加入するためには国民年金に加入している必要があり、掛金の上限額はその区分によって決まります。
加入していれば、たとえ任意加入の人でもiDeCoに加入できるため、それほど厳しい上限ではないでしょう。
ただし、国民年金基金なら問題ないのですが、農業者年金に加入しているとiDeCoには加入できないため、注意してください。