収入保障保険にかかる税金について

収入保障保険

保険には、被保険者が死亡したとき、高度障害状態になったときなどに備え、前もって加入しておくものがほとんどです。
今回スポットを当てる“収入保障保険”も、そのような場合の備えとして機能します。
ここからは、収入保障保険の概要と、発生する税金について解説します。

収入保障保険の概要

収入保障保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になったとき、毎月一定額の死亡保険金を、保険期間が終了するまで年金形式で受け取ることができる保険をいいます。

保険期間の経過とともに、保険金の受取金額が下がるのが特徴で、逆に被保険者が早く死亡した場合、保険金総額は大きくなります。

収入保障保険にかかる税金

収入保障保険で受け取る保険金に対する税金は、保険金の受取方法、契約者、被保険者、受取人の関係などにより、種類が変わってきます。
それぞれの違いを見てみましょう。

分割で受け取る場合

保険金を分割して受け取る場合、被保険者の死亡時、保険金の受取時にそれぞれ税金がかかります。

被保険者の死亡時にかかる税金

被保険者が死亡したときには、保険金を受け取る権利の評価額が、相続税または贈与税の課税対象になります。
このとき相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同じ人物で、なおかつ受取人が他の親族である場合です。

相続税の課税対象となる場合、保険金の評価額に対し、500万円×法定相続人の人数が非課税になります。
契約者と受取人が同一人物の場合、死亡時に税金は発生しません。

保険金の受取時にかかる税金

分割で受け取る収入保障保険の保険金は、所得税(雑所得)、住民税の課税対象になります。

ただし、死亡時に保険金の評価額に対し、相続税、贈与税が課税された場合、その課税対象となった部分は、所得税や住民税の対象とはならず、相続税、贈与税が課税されなかった部分に関しては、2年目以降、所得税と住民税の課税対象になります。

2年目以降に課税される理由としては、死亡年金の受け取り開始から1年目にはすでに相続税が課せられていて、2重課税になることを防ぐためです。

一括で受け取る場合

収入保障保険の保険金を一括で受け取る場合、分割で受け取る際の累計額よりも金額が少なくなります。
こちらは、保険期間満了までに見込まれる年金現価の運用益が差し引かれ、支払われる仕組みになっているからです。

また、一括で受け取る場合の税金は、次のように整理することができます。

・契約者=被保険者の場合:相続税
・契約者=受取人の場合:所得税、住民税
・契約者≠被保険者≠受取人の場合:贈与税

例えば、契約者、被保険者がともに夫であり、受取人が妻や子の場合は、相続税が発生します。
契約者と受取人が夫、被保険者が妻などの場合は、所得税や住民税が発生し、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子など、すべてが異なる人物の場合は贈与税がかかります。

この場合の相続税は、分割で受け取るとき、被保険者が死亡した場合にかかる相続税と同じく、受取人が相続人(相続放棄をした人、相続権を失った人は除く)である場合、500万円×法定相続人の人数が非課税になります。

また、所得税や住民税については、死亡年金の一時金から払込保険料を差し引いた分が一時所得となり、さらに特別控除50万円を引いた残りの1/2を他の所得と合算し、そこから差し引かれます。

ちなみに、贈与税に関しては、暦年課税の場合、110万円の基礎控除が存在します。

まとめ

ここまで、収入保障保険にかかる税金の種類について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
収入保障保険の受取方法には、分割と一括があり、それぞれ税金発生のタイミングや種類は異なります。
また、誰が被保険者、契約者で、誰が受取人なのかによっても、複雑に税金の仕組みが変わってくるため、事前にすべてのパターンについて把握しておくことをおすすめします。

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