企業型確定拠出年金は、企業が導入して従業員が運用する制度であり、掛け金は企業が拠出するものであり、希望によって個人が追加で拠出することもあります。
老後の生活の助けとなる制度ですが、ごくまれに加入を拒否する従業員もいるのです。
加入を拒否した場合は、どうなるのかを解説します。
加入したくないのは放置できない?
企業型確定拠出年金は、会社が主導となって加入する確定拠出年金です。
退職金制度の代わりとする企業が多く、毎月の掛け金は原則会社から拠出します。
マッチング拠出と選択制があり、選択制の場合は合計55,000円までなら個人で追加の拠出が可能です。
会社の拠出分だけなら、従業員には負担がありません。
多くの社員は、会社の拠出分だけでもいいと考えて加入しています。
しかし、ごくまれに確定拠出年金への加入を拒否する人もいるのです。
加入しなくないのであれば、加入しなければ会社からの拠出も必要なくなるので自由にすればいい、と思うかもしれません。
しかし、自由にすればいいというわけにはいかないのです。
確定拠出年金法施行令には、会社からの拠出については不当に差別的な取り扱いが禁止されています。
一定の資格として定められた内容が、放置することを禁止しているのです。
一定の資格を定める場合、企業型確定拠出年金の加入者にならないのであれば、厚生年金基金の加算部分、もしくは適格退職年金や退職手当制度が適用されていなければならないのです。
また、企業型確定拠出年金の加入者にならないのであれば、会社側の掛け金の拠出の必要がない代わりの措置が必要となり、企業型年金加入者にならない従業員には不当に差別的な取り扱いがないように気を付ける必要があるのです。
つまり、企業型確定拠出年金については本人がやりたくない場合は加入する必要はないものの、他の社員と差別されることがないように、代わりとなる措置が必要ということです。
また、今はやらないといっていたとしても、後になってからやっぱりやりたい、と言い出すかもしれません。
いつ言われてもいいように、備えておく必要もあるのです。
企業はどのような対応ができるか
企業型確定拠出年金は、企業が導入していたとしても、社員が加入するかどうかは自由です。
たとえ事業主が、社員の老後の生活を考えて負担がないように導入したとしても、無理やり加入させることはできないのです。
いくつかの方法はありますが、代表的な方法は加入をさせず、代わりに企業拠出の掛け金の代わりとして、退職金の前払いとして毎月の給与に上乗せすることになるでしょう。
法律で決まっている以上、無理に加入させることはできないのです。
また、加入を拒否した社員に対しては、会社が確定拠出年金を行う理由について話し、加入した場合は所得税や市県民税の節税になり、社会保険料や雇用保険も減額されるということなども説明しなくてはいけません。
説明したうえで、もし後から加入したいと思った時はいつでも加入できることや、本当にやらないという選択でいいのかを確認したら、手続きは終了となります。
ちなみに、退職金の前払い分については拒否することができません。
他の社員が加入しているのに1人だけ加入しないことになると、事務処理も大変になり間違いが生じる可能性も高くなってしまいます。
社員の募集要項には、企業型確定拠出年金があることを説明しておくべきでしょう。
まとめ
企業で企業型確定拠出年金を導入する際、既存の社員には説明をするでしょう。
しかし、新入社員の中には説明を聞いていなかったため、加入を拒否する人もいるかもしれません。
加入しないからと言っても、他の社員と差別するわけにはいかないのです。
拠出分を退職金の前払いなどの形で、給与に上乗せしなくてはいけません。
拒否される事態を避けるため、企業型確定拠出年金の導入について募集要項に記載しておくのがおすすめです。