個人年金と一口に言ってもその種類はさまざまであり、年金の受取期間によって4つの種類に分けられます。
また運用方法によっても、2種類に分類されます。
今回は、個人年金への加入を検討している方に向けて、個人年金の主な種類とそれぞれの特徴について解説します。
年金の受取期間による分類
個人年金は年金の受取方法により、以下の4つに分類されます。
・確定年金
・有期年金
・終身年金
・夫婦年金
各種について詳しく説明します。
確定年金
確定年金は、年金受取人(年金受取人と被保険者が同一の場合)の生死に関係なく、一定期間年金を受け取ることができる個人年金です。
年金を受け取る期間は、5年・10年・15年・20年などがあります。
万が一年金受取期間中に年金受取人が亡くなった場合には、その遺族が残りの年金を受け取ることになります。
遺族が年金を受け取るときには、年金受取人と同様に継続して年金を受け取る方法と、年金の残額を一括で受け取る方法から選択できます。
また確定年金の場合、支払った保険料が同じであれば、年金を受け取る期間が長ければ長いほど受取総額が多くなります。
こちらは、受取期間中にも保険会社が運用を行うからです。
ただし、その分1回に受け取る年金額は少なくなります。
有期年金
有期年金は、年金受取開始後、契約時に定めた10年や15年などの一定期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取れるという仕組みの個人年金です。
保証期間がある有期年金では、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金を受け取れます。
一方保証期間がない有期年金では、年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、特定の金額のみ受け取れることがあります。
具体的には、すでに払い込まれた保険料の相当額または年金原資からすでに受け取った年金の合計額を差し引いた残額があれば、一時金として受け取れるものが一般的です。
終身年金
終身年金は、被保険者が亡くなるまでの間、年金受取人が一生涯年金を受け取ることができるタイプの個人年金です。
一般的な終身年金は、年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、以後年金を受け取ることができません。
一方保証期間付きの終身年金であれば、保証期間中に保険者が亡くなった場合でも、遺族が残りの保証期間分の未払い年金を受け取れます。
夫婦年金
夫婦年金は、戸籍上の夫と妻のいずれかが生きている限り、年金を受け取り続けることができる個人年金です。
夫婦のいずれかが亡くなっても、残された配偶者の老後資金を準備できます。
契約時には、確定年金や終身年金などとして契約し、年金開始時に夫婦年金へと変更する取扱いが一般的です。
運用方法による分類
個人年金は運用方法によっても、以下の2種類に分けられます。
・定額個人年金
・変額個人年金
各種について詳しく説明します。
定額個人年金
定額個人年金は、契約時に決定した予定利率で支払った保険料が運用されるもので、将来に受け取る年金額は確定しています。
予定利率とは、保険会社が契約者から支払われた保険料を元手に資産運用した際の利率を指します。
変額個人年金
変額個人年金は、支払った保険料を元手に、保険会社が株式や債券などで資産運用を行うというものです。
運用結果により、将来の年金の受取額は変動します。
定額個人年金とは違い、元本割れのリスクはありますが、運用実績によっては受給額の増額が期待できます。
まとめ
個人年金に加入する際は、まず前述した年金の運用方法や受取期間などの違いを把握するところから始めましょう。
その上で、各々の要望や資産状況、家族構成などに合わせ、適した個人年金の種類を選ぶべきです。
また各保険会社では、他にも特徴を持った個人年金が多く販売されているため、できる限り多くの商品を閲覧した上で加入する個人年金を決定してください。