近年注目されている、老後に備えた資産形成のための方法の1つに、個人型確定拠出年金の「iDeCo(イデコ)」があります。
iDeCoは資産運用ができるだけではなく、節税効果も大きいという点から多くの人が加入しているのですが、具体的にはどのような節税効果があるのでしょうか?
iDeCoの節税効果について、解説します。
iDeCoの運用中の節税効果
iDeCoの節税メリットとして、運用中に得られるものがあります。
運用中は毎月掛け金を支払い、それを運用することで利益を得ることになります。
その掛金と、運用益や利息等に税制メリットがあるのです。
まず、iDeCoの掛金は全額所得控除が受けられます。
年収から各種控除などを差し引いたものが課税所得となって、所得税や住民税を計算する基準となるのですが、掛け金は課税所得から差し引くことが出来るのです。
例えば、掛け金が月額1万5千円、年間で18万円を支払っていたとします。
その分が課税所得から引かれることになり、所得税と住民税がそれぞれ10%の場合は年間で3万6千円の減税ができます。
ちなみに、所得税と住民税では恩恵を受けられるタイミングが異なります。
所得税の場合、年末調整によってその年の税金から還付されます。
しかし、住民税については翌年分が軽減されることとなるのです。
また、資産運用によって利益を得た場合、通常は20.315%の税金がかかります。
しかし、iDeCoは運用益が非課税となるため、運用益をそのまま受け取ることができるのです。
老齢給付金を受け取る際のメリット
iDeCoでは、原則として60歳になると老齢給付金を受け取ることができます。
老齢給付金の受け取り方には、一時金として一括で受け取る方法と、年金として分割で受け取る方法があります。
一時金として受け取る場合は、退職金の代わりとして考えて退職所得控除という税制優遇措置を受けられます。
退職所得控除の上限は、勤続年数によって決まります。
一時金として受け取る場合は雑所得となるのですが、公的年金等控除が受けられます。
雑所得となる金額は年齢と公的年金収入額で異なり、例えば62歳で400万円だった場合は400万円×0.75-27.5万円=272.5万円となります。
また、iDeCoは一部をまとめて受け取って残りを分割で受け取る、ということも出来ます。
その場合は退職所得控除と公的年金等控除の両方を受けられるので、受け取る金額によってはこの方法にした方が最大限に節税効果を発揮することが出来るでしょう。
まとめ
iDeCoは、掛金を運用することで運用益を得て、その利益と掛金を60歳以降に受け取ることができる個人型確定拠出年金です。
運用益が非課税なだけではなく、掛金は控除や受け取る年金、一時金にも控除があるため、節税効果は非常に高いのです。
節税によって資金を確保して、資産形成をしていきたいという人には向いているでしょう。
iDeCoのメリットとデメリットを把握して、検討してみてください。