団体定期保険について

保険の知識

保険の種類に、会社が契約して従業員が加入する、団体定期保険という保険があります。
加入期間を年数、もしくは一定年齢に達するまでと定められている保険で、その間に死亡や高度障害状態になった時に保障を受けられます。
保険にはどのような種類があって、メリットや注意点はどのようなところなのかを解説します。

団体定期保険とは?

団体定期保険は、従業員を加入させて万が一の備えにできる保険です。
団体定期保険には2種類あるので、どのような違いがあるのかを解説します。
商品によって若干違う点もあるので、注意してください。

総合福祉団体定期保険は、会社が保険料を全額負担してくれる保険です。
原則として、従業員は役員から一般社員まで加入することとなっています。
主に死亡保険の保障があり、受取人は本人の家族です。

総合福祉団体定期保険には、亡くなった従業員の家族と同時に会社も保険金を受け取ることができるヒューマンバリュー特約や、不慮の事故で所定の障害を負った時に備えた災害保障特約、入院したときに給付金を受け取ることができる疾病入院特約などがあります。

団体定期保険は、従業員が任意で加入する保険で、保険料は自費になります。
自分で保険料を支払うとはいえ、自分で個人用の保険に加入するよりも保険料は割安になります。

加入を希望した場合、保険料は毎月の給与から天引きされて支払われます。
また、支払った保険料は保険料控除を受けられます。
会社としても、手軽な福利厚生になります。

団体定期保険に加入する会社のメリット

会社が総合福祉団体定期保険に加入した場合、まず従業員とその家族を守ることになり、福利厚生も充実させることができます。
従業員も勤労意欲が高まり、会社の発展にもつながるでしょう。

また、会社としては弔慰金や死亡退職金などの財源を確保することにもつながります。
特約をつけることで、従業員の医療費負担も軽減できます。
そして、従業員に対して万が一のことがあっても保障するというメッセージを送ることにもなります。

また、加入すると健康相談や専門医の相談などのサービスを受けられることもあります。
24時間健康相談を受けることができるサービスや、専門医の紹介、セカンドオピニオンを受けることができるサービスなどがあるため、健康をしっかりと守ることができるでしょう。

映画館やレジャー施設、宿泊施設などで、割引を受けられるものもあります。
大手福利厚生会社との提携によるもので、フィットネスクラブや資格取得の受講料などが割引になることもあります。
限られた予算で、社員の福利厚生を充実させることができるでしょう。

会社が保険料を支払うので、保険料は全額損金算入できます。
ただし、そのためには社内規定を定める必要があります。
通常は、人数による制限が定められています。

自分で保険料を支払うものは、個人で契約する場合と比べて保険料の負担が少なくなります。
そして、福利厚生を充実させることで従業員のやる気にもつながるでしょう。

また、自分で保険料を負担する場合は、過去に治療や投薬を受けたことが無いかなど問診はあるものの、医師の審査などの面倒な手続きはありません。
告知内容も、全ていいえなら問題なく加入できます。

従業員が個別に保険料を支払う団体定期保険でも、個人で加入するより保険料が安くなるというメリットがあります。
自分で入った場合と比べて、保険料は3割から6割ほど安くなるのです。

従業員が加入できるのは当然ですが、実は従業員の配偶者と子どもであれば、同様に団体定期保険に加入できます。
保障額は本人以下、家族だけで加入はできないという制限はありますが、保険料は割安になります。

注意したい点としては、まず保険料は更新時の年齢で上がっていくという点です。
1年更新なので、解約を申し出ない限りは自動的に継続し、値上がりしていきます。
自動更新を忘れると、気が付いたら保険料が高額になっているかもしれないので気をつけましょう。

定年退職をしたとき、希望すれば保険の契約を続けることができます。
しかし、転職などで退職した場合は、継続できません。
自己都合で退職するときは、保険のことも含めて検討しましょう。

団体定期保険と団体扱保険の違いは?

団体定期保険に加入することを考えている人の中には、団体扱保険と混同する人もいます。
団体扱保険は、団体定期保険とどう違うのでしょうか?

まず、団体定期保険は保険料を従業員が支払うこともあるのですが、契約者はあくまでも企業です。
個人で契約することは、できないのです。

しかし、団体扱保険の場合は従業員が個別に契約します。
保険料は従業員が負担することになるのですが、支払い方法は企業が保険料を給与天引きで集め、保険会社に加入者分まとめて支払うこととなります。

団体保険と団体扱保険の大きな違いは、退職したときの契約です。
団体定期保険は、企業が契約者になっているため、契約の途中で企業を退職してしまうと解約扱いになってしまうのです。

しかし、団体扱保険の契約者は、あくまでも従業員本人です。
もし退職した場合でも、契約は従業員との間に結ばれたものなので、解約されてしまうことはないのです。

ちなみに、集団扱保険というものもあります。
集団扱保険は、医師協同組合や都道府県職員生活協同組合などで取り扱っているもので、従業員ではなく組合員が対象となります。

集団扱保険が有効なのは、組合に加入している間です。
もし組合を脱退した場合は、集団扱保険も解約となるのです。
団体定期保険と同じようになっているので、注意してください。

団体保険の種類

団体保険は、保険契約者が企業、被保険者が従業員となる保険のことです。
団体定期保険にも、様々な種類があるのです。
団体定期保険以外の団体保険について、解説します。

まず、団体定期保険の一種で無配当総合福祉団体定期保険があります。
一般的な総合福祉団体定期保険は、余剰金がある場合に配当金が配られるのですが、無配当にすることで保険料を安くした保険もあるのです。

また、無配当総合福祉団体定期保険の場合は、契約者が健康経営優良法人に認定されている企業であれば、保険料が割引となるかもしれません。
適用を受けるには、企業側から申し出る必要があるため、注意してください。

医療保険にも、団体保険があります、
医療保障保険といい、定期保険と同じように全員が加入して企業が保険料を負担するタイプと、任意加入型という従業員が自分で保険料を負担するタイプがあります。

多くの人が備えたいと考える、3大疾病に対応した保険もあります。
従業員ががんや脳卒中、心筋梗塞などの所定の病気になった時に、診断保証金や給付金を受け取ることができます。

従業員が偶然、かつ急激な外来による事故でけがをした場合に備えることができるのが、団体傷害保険です。
就業中のみのタイプと、更に日常生活もフォローするタイプがあります。

健康増進型保険というのもあり、1日当たりの歩数など一定の基準が設けられていて、基準をクリアすると配当金が支払われます。
また、家族傷害保険や所得補償保険などの、損害保険もあります。

まとめ

団体定期保険は、会社が加入する保険であり、会社が全額保険料を負担するものと、自分で希望して割安の保険料で加入するものがあります。
保険に加入すると、会社としては福利厚生につながります
加入の審査も厳しくなく、簡単に加入できるのです。
保険を検討するときは、まず会社が団体生命保険に加入していないことを確認してから、自分に合った保険を選んでください。

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