変額保険は、保険料が特別勘定で運用される保険商品で、その仕組みにはいくつかの種類があります。
中でも代表的なのが、今回解説する終身型であり、こちらには一般的な投資信託にはない魅力があります。
ここからは、終身型の変額保険が向いている人の特徴を中心に解説したいと思います。
終身型の変額保険とは?
終身型の変額保険とは、名前の通り一生涯保障が継続する変額保険のことをいいます。
解約しない限り、一生涯保障が継続し、解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
また、運用次第で解約返戻金が払込保険料の合計額を上回ることも下回ることもありますが、死亡・高度障害保険金が基本保険金額を下回ることはありません。
終身型の変額保険が向いている人の主な特徴
終身型の変額保険が向いている人の主な特徴としては、以下のことが挙げられます。
・保険料をなるべく抑えたい
・生涯にわたって備えを用意したい
・自身の葬儀費用を準備したい
保険料をなるべく抑えたい
終身型の変額保険が向いている人の特徴としては、まず保険料をできる限り抑えたいということが挙げられます。
終身型の変額保険は、同じく終身型の定額保険と比べて、予定利率が高めに設定されています。
そのため、支払う保険料が安く済みます。
保険金額が同じであれば、当然支払う保険料は安い方がお得であるため、こちらは大きなメリットだと言えます。
生涯にわたって備えを用意したい
終身型の変額保険が向いている人の特徴としては、生涯にわたって備えを用意したいということも挙げられます。
終身型の変額保険は、被保険者が死亡または高度障害になったときに、保険金を受け取れるのに加えて、保障が一生続くことが特徴です。
定額型のような更新制度が存在せず、保険料が上がっていく心配もないため、マネープランも立てやすくなります。
不測の事態がいつ起こるかについては誰も予測できないため、生涯にわたってこのような事態に備えたいという方には、とてもおすすめです。
自身の葬儀費用を準備したい
自身の葬儀費用を準備したいという人も、終身型の変額保険が向いている人だと言えます。
終身型の変額保険における死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
相続発生時、現金や預金はそのままの金額が相続財産になってしまいますが、保険金はこちらの非課税枠があるため、仮に法定相続人が3人の場合、死亡保険金1,500万円までは相続税の対象外になります。
そのため、現金や預金などの相続財産がある方は、非課税限度枠までは終身型の変額保険に変えておくことで、自身の葬儀費用を準備することにつながります。
ただし、相続税の非課税枠を利用するには、相続人が死亡保険金を受け取ること、被相続人が保険料を負担していたことという条件をクリアしなければいけません。
こちら以外の場合は、非課税枠が利用できないケースもあるため、注意が必要です。
終身型の変額保険における注意点
終身型の変額保険であっても、途中で解約すると、運用状況によってはマイナスが発生することがあります。
また、終身型の場合、死亡・高度障害保険金については最低保証がありますが、解約返戻金についてはありません。
さらに、終身型には満期がないため、満期保険金も存在しないのが特徴です。
これらの点については、実際に加入する前に留意しておきましょう。
まとめ
ここまで、終身型の変額保険が向いている人の特徴を中心に解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
保険料を抑えつつ、なおかつ自身の生存中や死後における備えをしたいという方にとって、終身型の変額保険はピッタリの保険商品だと言えます。
ただし、一切デメリットがないというわけではないため、最終的には自身が何を優先するのかを考えて、加入の有無について判断してください。