たとえ無職の方であっても、国民年金保険料さえきちんと支払っていれば、iDeCo(イデコ)に加入することはできます。
では、iDeCo(イデコ)を無職の方が利用することには、一体どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
今回はこちらの点について解説したいと思います。
iDeCo(イデコ)を無職の方が利用するメリット
iDeCo(イデコ)を無職の方が利用ことのメリットとしては、主に以下の2つが挙げられます。
・運用益が非課税になる
・受取時に控除が受けられる
運用益が非課税になる
基本的に、投資信託などの資産運用においては、運用益に対して税金がかかります。
一方、iDeCo(イデコ)の場合、運用益すべてにかかる税金が非課税になるため、こちらは収入のない無職の方にとっては嬉しいメリットです。
運用益に関してはそこまで高くありませんが、無駄な出費を抑えたい無職の方にとって、こちらは魅力を感じるポイントだと言えます。
受取時に控除が受けられる
iDeCo(イデコ)の受給については、一時金として受け取れば退職所得控除、年金(5~20年の有期年金)として受け取れば公的年金等控除が適用されます。
前者は退職金、後者は公的年金との合算で税額が決定するため、それらの支給額が多い場合は課税される場合がありますが、無職の方はそもそも収入がなく、退職金が出ることもないため、基本的には課税されることなく受け取れる可能性が高いです。
iDeCo(イデコ)を無職の方が利用するデメリット
一方で、iDeCo(イデコ)を無職の方が利用するデメリットとしては、主に以下のことが挙げられます。
・全額所得控除のメリットを受けられない
・口座管理手数料がかかる
・原則60歳以降でしか引き出せない
全額所得控除のメリットを受けられない
iDeCo(イデコ)の代表的なメリットとして、掛金が全額所得控除となり、所得税や住民税の負担が軽くなるということが挙げられます。
例えば、毎月10,000円ずつ1年間積み立てた場合、1年で120,000円を積み立てることができます。
こちらの場合、年収600万円で試算すると、24,000円の税負担軽減となります。
また、こちらの積立を10年続けると240,000円、30年続けると720,000円もの節税につながります。
しかし、無職の方はもともと税金がかかっていないため、iDeCo(イデコ)の支払いにおいても当然税金はゼロになり、上記のような恩恵を受けることはできません。
ちなみに、配偶者など他の家族の名義で年末調整、確定申告を行い、控除を受けることは禁止されています。
口座管理手数料がかかる
iDeCo(イデコ)を利用する場合、口座管理に毎月手数料がかかり、こちらは無職の方にとって負担となる可能性があります。
具体的には、事務手数料や資産管理手数料、運営管理機関手数料などがかかり、これらは掛金から差し引かれます。
総額は数百円ほどと、決して高くはありませんが、利回りの低い元本確保型の商品などに積み立てると、利益がほとんど期待できず、手数料負けする可能性があります。
ちなみに、加入時には、すべての金融機関共通で初回のみ2,829円の手数料がかかります。
原則60歳以降でしか引き出せない
iDeCo(イデコ)の掛金は、原則60歳以降でしか引き出すことができません。
そのため、30歳のときに拠出した金額が手元に戻るのは、30年後ということになります。
このように、資金が必要になったとき、自由に引き出せないという点は、収入がない無職の方にとってデメリットだと言えます。
まとめ
ここまで、iDeCo(イデコ)を無職の方が利用するメリット・デメリットについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
無職の方であってもiDeCo(イデコ)は利用できますが、所得控除のメリットは受けられませんし、いつでも自由に掛金を引き出せるわけでもないため、お世辞にも使い勝手が良いとは言えません。
ただし、今後就職する予定がある方は、引き継ぎによるメリットを受けられる可能性があります。