iDeCo(イデコ)加入後に無職になった方の手続きについて

iDeCo

職業に就いている状態でiDeCo(イデコ)に加入したものの、何らかの事情で後々退職し、無職になってしまったというケースがあります。

では、このような場合、具体的にどのような手続きを行えば良いのでしょうか?

今回はこちらの内容について詳しく解説したいと思います。

iDeCo(イデコ)加入後、無職になった場合の手続き

iDeCo(イデコ)に加入した後、無職になったという方は、以下の書類を提出しなければいけません。

・加入者被保険者種別変更届
・加入者資格喪失届

加入者被保険者種別変更届

iDeCo(イデコ)加入後に退職した場合、まずは加入者被保険者種別変更届という書類を金融機関に提出します。

会社員から、無職もしくは専業主婦(夫)になる場合、国民年金保険の種別が変更になるため、こちらによって変更を行います。

具体的には、会社員は第2号被保険者に該当しますが、無職の方は第1号被保険者に、専業主婦(夫)の方は第3号被保険者に変更となるため、それぞれの種別に対応したこちらの書類を提出します。

また、iDeCo(イデコ)加入後、会社員から無職もしくは専業主婦(夫)になる場合、掛金の上限額も変更になります。

会社員は月額12,000~23,000円であるのに対し、無職の方は68,000円、専業主婦(夫)の方は23,000円が上限です。

こちらの上限額変更については、別途手続きをしなくても、種別が変われば自動的に変更されますが、重要なポイントあるため、覚えておきましょう。

加入者資格喪失届

iDeCo(イデコ)加入後、無職になってしまうと、収入は大きく減少します。

また、こちらの理由により、国民年金の保険料免除を受けようとする方もいるでしょう。

このようなケースでは、iDeCo(イデコ)のある金融機関に対し、加入者資格喪失届という書類を提出します。

こちらは、文字通りiDeCo(イデコ)の加入資格を失ったことを通知する書類であり、提出しなければ国民年金の保険料免除を受けることはできません。

もちろん、こちらを提出し、国民年金の保険料免除を受けた時点で、iDeCo(イデコ)の積立はできなくなります。

無職になったときの手続きを怠るとどうなる?

iDeCo(イデコ)加入後、無職になったにもかかわらず、上記のような手続きを行わなかった場合、さまざまな手数料が発生します。

手続きをしなかった場合、iDeCo(イデコ)の掛金は国民年金基金連合会に移換されますが、自動移換された日の属する月の4ヶ月後からは、管理手数料がかかります。

具体的には、特定運営管理機関に対して3,300円、国民年金基金連合会に対して1,048円が支払われるため、こちらは無駄な出費になります。

また、加入者資格喪失届の提出を怠ると、加入者資格がない期間分について、一旦拠出した掛金が金融機関から戻ってきますが、このときには還付手数料がかかります。

こちらは、国民年金基金連合会に支払うもので、還付されるたびにおよそ1,500円がかかるため、注意しましょう。

その他、無職になっても手続きをしないデメリットとしては、通算加入者等期間が短くなることも挙げられます。

自動移換されている期間中は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に通算されません。

そのため、今後も引き続きiDeCo(イデコ)に加入するという場合、受給年齢が遅くなる可能性があります。

そもそも、60歳から老齢給付金を受け取るには、iDeCo(イデコ)の通算加入者等期間が10年以上必要であり、自動移換によってこちらの10年に満たなくなった場合は、通算加入者等期間に応じて受給可能年齢が遅らされることになります。

まとめ

ここまで、iDeCo(イデコ)加入後、無職になった場合の手続きについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

無職になったとしても、国民年金保険料さえ支払っていれば、継続してiDeCo(イデコ)に加入することはできます。

しかし、必要な手続きを忘れると、加入者の方にとって不利なことが多く発生するため、注意してください。

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