iDeCo(イデコ)の途中解約におけるメリット・デメリット

iDeCo

iDeCo(イデコ)は長期的な積立により、老後資金を形成するための制度です。

つまり、高齢になるまで積立を継続する商品だということですが、必要性がなくなったときなどには、途中解約をすることができるのでしょうか?

また、iDeCo(イデコ)の途中解約には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

iDeCo(イデコ)は途中解約できるのか?

結論からいうと、iDeCo(イデコ)は原則途中解約することができません。

iDeCo(イデコ)はあくまで老後に備える年金制度であり、途中解約してそれまでの積立金を引き出すことは禁止されています。

また、60歳で受け取りを開始するためには、加入期間が10年以上であることが条件として定められています。

つまり、iDeCo(イデコ)に加入し、すぐに必要性がなくなったり、事情によって継続するのが難しくなったりしても、基本的にはそのまま契約を継続するしかないということです。

例外的にiDeCo(イデコ)を途中解約できるケース

以下のケースに該当する場合は、例外的にiDeCo(イデコ)の途中解約が認められています。

・加入者が死亡し、積み立てたお金を死亡保険金として受け取るケース
・加入者が高度障害状態になり、積み立てたお金を障害給付金として受け取るケース
・加入者が一定の条件を満たし、積み立てたお金を脱退一時金として受け取るケース

ご覧の通り、iDeCo(イデコ)の途中解約は、加入者の身に不幸があったときなど、特殊なケースでしか認められていません。

また、脱退一時金については、条件を満たせば受け取れますが、こちらは国民年金の第1号被保険者で、保険料免除者であること、iDeCo(イデコ)の掛金支払期間の通算が1ヶ月以上3年以下、または積み立てた金額が25万円以下であることなど、非常に厳しい条件であり、クリアするのは難しいです。

iDeCo(イデコ)の途中解約におけるメリット・デメリット

条件を満たし、iDeCo(イデコ)の途中解約を行うことができれば、当然月々の拠出はなくなり、しばらくは経済的に楽になります。

例えば、「毎月5,000円の拠出も厳しい」「その分を別の費用に回したい」など、iDeCo(イデコ)の掛金が家計に響くケースでは、一旦その負担が逃れることが可能です。

解約して障害給付金、脱退一時金などが出れば、一度にまとまったお金が手元に残るというメリットもあります。

しかし、iDeCo(イデコ)の途中解約は、ハッキリ言ってデメリットの方が大きいと言えます。

まず、iDeCo(イデコ)を解約すると、控除がなくなります。

こちらは、年間数万~数十万円の節税効果を得られないというデメリットにつながります。

また、将来的に受け取れるはずだった老後資金も失ってしまうため、一から老後のマネープランを立て直さなければいけません。

そのため、途中解約をしてしまうくらいなら、iDeCo(イデコ)に加入していた期間を無駄にしてしまわないように、最初から別の方法で老後資金を形成する方が良いです。

iDeCo(イデコ)の減額や停止について

iDeCo(イデコ)は特殊なケースでなければ、原則途中解約をすることができません。

しかし、どうしても支払いが厳しくなってしまった方などは、掛金の減額や拠出の停止を選択することができます。

iDeCo(イデコ)の最低掛金は5,000円であり、1,000円単位で任意の額に設定できるため、支払いが困難な方は、一度無理のない額まで減額してみましょう。

また、金融機関に対して加入者資格喪失届を提出すれば、毎月の拠出を停止することができ、こちらは経済的な余裕ができたタイミングで再開することも可能です。

まとめ

ここまで、iDeCo(イデコ)の途中解約におけるメリット・デメリットなどについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

iDeCo(イデコ)に加入する際は、最初から途中解約できないと思って加入することをおすすめします。

また、加入後に急に経済状況が厳しくなってしまった方などは、途中解約以外の方法で負担を軽減させることを考えましょう。

タイトルとURLをコピーしました