iDeCo(イデコ)の加入条件とは?

iDeCo

iDeCo(イデコ)は、だれでも加入できるというわけではありません。
また、加入区分によって掛金には条件が付きます。
iDeCoに加入できる条件には、何があるのでしょうか?
また、掛金の上限が決まる加入区分はどのようになっているのでしょうか?
iDeCoの加入条件と加入区分について、解説します。

iDeCoの加入条件とは?

個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)には加入条件があるのですが、その条件は非常にシンプルです。
基本的には、国民年金に加入している方であれば誰でも加入できます。

国民年金には、主に3つの加入区分があります。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者です。
それぞれ、どのような人が該当するのかを説明します。

第1号被保険者となるのは、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生、フリーランス等に該当する人です。
その中で国民年金の免除を受けず納付していること、農業者年金の被保険者ではないことという条件に当てはまる人はiDeCoに加入することができます。

第2号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金の被保険者です。
65歳未満で、企業型確定拠出年金に加入して掛金が限度額内で毎月定額拠出である人、マッチング拠出に加入して企業型DCを選択していない人であれば、加入できます。

第3号被保険者は、厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことをいいます。
また、60歳以上65歳以下や20歳以上65歳未満で海外に居住している人の中で年金保険料の支払い月が480月未満の人は上記の区分に含まれない、任意加入被保険者となります。

加入区分による掛金の上限

加入区分によって、掛金の上限額は異なります。
これはあくまで上限なので、その範囲内であれば掛金は自由に定めることができます。
金額は、最低5千円から1千円単位で設定可能です。

第1号被保険者と任意加入者であれば、掛金は月額6万8千円、年間で81万6千円が上限です。
これは、国民年金基金や国民年金付加保険料との合計額となります。
第3号被保険者は、月額2万3千円、年間27万6千円が上限です。

第2号被保険者の場合はいくつかの条件によって上限金額が異なり、会社に企業年金がない場合は月額2万3千円、年間27万6千円が上限となります。
公務員であれば、月額1万2千円、年間14万4千円が上限です。

企業型DCに加入している人のうち、企業型DCにだけ加入している場合は月額2万円が上限です。
しかし、企業型DCだけではなくDBに加入している場合、もしくはDBのみ加入している場合は月額1万2千円が上限となります。

iDeCoの加入から受け取りの流れ

IDeCoに加入した後、受け取りまではどのような流れで進むのでしょうか?
掛金を支払ったら後は自動的に支給されると思っている人もいますが、実は単純ではないのです。
流れについて、解説します。

運営管理機関を選ぶ

IDeCoに加入する時は、運営管理機関を選びます。
運営管理機関は、銀行や生命保険会社、証券会社などのiDeCoの申し込みを受け付けている機関です。
機関は1人につき1社しか選択できないので、慎重に選びましょう。

運営管理機関による違いは、運用できる商品の数や口座管理手数料、対面でiDeCoについて相談できる窓口があるかどうか、ホームページの分かりやすさやコールセンターの営業時間などがあります。

自分が選びたい商品などを扱っているのがどの運営管理機関かを確認して、決定してください。
ちなみに、途中で運営管理機関を変更することはできるものの、手間と時間がかかるため、できるだけ最初に選んだ機関を利用しましょう。

加入の申込

運営管理機関を選んだら、加入手続きを行います。
それぞれの機関で申込書類を取り寄せて、記入して提出します。
第2号加入者は、事業主の証明書が必要となるため、勤め先に依頼してください。

審査

機関が書類を受け取ったら、iDeCoを統括している国民年金基金連合会に提出して審査が行われます。
審査の結果、問題なければ1~2カ月後に個人型年金加入通知書と口座開設のお知らせ、パスワードが届きます。

個人型年金加入通知書は国民年金基金連合会から、口座開設のお知らせとパスワードは記録関連機関から届きます。
お知らせとパスワードが届いたら、運用商品を指定します。

掛金の引き落とし

掛金は、原則として毎月26日に引き落とされます。
申込書類がそれぞれの運用管理機関に到着した日によって、初回引き落としのタイミングは異なります。

通常は、申し込みをした月の翌月か翌々月に引き落とされます。
翌月に引き落とされる場合は1か月分ですが、翌々月になった場合は2か月分がまとめて引き落とされます。

確定拠出年金の受取

積み立てて運用した年金資産は、原則60歳以降に受け取ることができます。
受け取り方は、一時金、年金、一時金と年金の組み合わせという3つの方法があるので、公的年金の受取額や退職金、60歳以降のライフプランを考えて、受け取り方法を選択しましょう。

一時金で受け取る場合は、退職所得となるため退職所得控除を受けられます。
退職所得控除は、勤続(積立)年数が20年以下なら40万円×勤続年数、最低80万円です。
20年を超える場合は、70万円に勤続年数から20年差し引いた分をかけ、800万円を加えた金額が控除されます。

会社の退職金などもある場合は、合算して所得として計算します。
加入者が受取前に亡くなった場合は、死亡一時金として遺族に支払われます。
ただし、自動的に支払われるわけではなく、遺族の請求が必要なので注意してください。

年金と同じように受け取る場合は、雑所得として課税されます。
ただし、他の公的年金と合算して公的年金等控除の対象にもなります。
公的年金等の収入は、65歳未満なら合計60万円まで、65歳以上なら110万円まで税金がかかりません。

公的年金等に含まれるのは、国民年金法や厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などに基づいた年金や恩給、確定給付企業年金契約に基づいて支給される年金などが含まれます。

加入後の変更手続き

IDeCoに加入した後でも、掛金の額を変更することができます。
変更できるのは、12月から翌年11月までの間に年1回だけであり、変更するためには所定の書類を提出しなくてはいけません。

また、運用商品を変更したり、途中で転職したりした場合でも変更はできます。
特に、転職の場合は転職先が企業型確定拠出年金を実施しているか、iDeCoに加入したままでいいかを確認して、適した手続きを行いましょう。

まとめ

iDeCoは老後資金を確保するのに向いている資産運用の方法ですが、加入するためには国民年金に加入している必要があり、掛金の上限額はその区分によって決まります。
加入していれば、たとえ任意加入の人でもiDeCoに加入できるため、それほど厳しい上限ではないでしょう。
ただし、国民年金基金なら問題ないのですが、農業者年金に加入しているとiDeCoには加入できないため、注意してください。

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