iDeCo(イデコ)の加入条件における第1号、第2号、第3号被保険者とは?

iDeCo

iDeCo(イデコ)の加入条件としては、年齢や国民保険、他の年金制度への加入の有無など、さまざまな項目があります。

また、これらの加入条件は、主に国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者について、それぞれ細かく定められています。

今回は、これらの加入区分の意味について解説します。

第1号被保険者の概要

第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方など、国民年金加入者の中でも、日本国内に住所のある第2号被保険者や、第3号被保険者に該当しない方のことを指します。

第1号被保険者は、自分自身で国民年金の保険料を納めなければなりません。

また、厚生年金(旧共済年金を含む)の老齢年金を受けられる方についても、一般的には第1号被保険者と同じ扱いになります。

第1号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件について

第1号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件は以下の通りです。

・満20歳以上60歳未満の方
・国民年金保険料を納付している方(障害基礎年金受給者を除き、全額免除や半額免除を受けていない方)
・農業者年金基金に加入していない方

ちなみに、第1号被保険者の拠出限度額は、年間816,000円(月額68,000円)から国民年金基金等への年間拠出額を差し引いた金額です。

第2号被保険者の概要

第2号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を指しています。

つまり、こちらに該当する方は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者でもあるということです。

加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要がありません。

なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある方は、第2号被保険者には該当しません。

第2号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件について

第2号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件は以下になります。

・65歳未満の方
・企業型DCの加入者の方で、掛金が毎月定額拠出の方、マッチング拠出をしていない方

拠出限度額については、他に企業年金等がない場合年間240,000円もしくは276,000円(月額20,000円もしくは23,000円)、他に企業年金等がある場合年間144,000円(月額12,000円)です。

ちなみに、公務員の方の拠出限度額は、年間144,000円(月額12,000円)に固定されています。

第3号被保険者の概要

第3号被保険者とは、会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦や主婦の方のことをいいます。

保険料は、配偶者が加入する年金制度が負担するため、本人が納める必要はありません。

第3号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件について

第3号被保険者におけるiDeCo(イデコ)の加入条件は以下の通りです。

・20歳以上60歳未満の方

年齢の条件さえクリアしていれば、扶養に入っている第3号被保険者の方でもiDeCo(イデコ)に加入することができます。

ちなみに、第3号被保険者の方の拠出限度額は年間276,000円(月額23,000円)です。

国民年金に任意加入している方のiDeCo(イデコ)加入条件

国民年金に任意加入している方も、扱いとしては第1号被保険者になることがありますが、iDeCo(イデコ)の加入条件は、通常の第1号被保険者とは異なります。

具体的には以下の通りです。

・60歳以上65歳未満の方
・海外に居住している方

拠出限度額は、年間816,000円(月額68,000円)から国民年金基金等への年間拠出額を差し引いた金額です。

まとめ

ここまで、国民年金の第1号、第2号、第3号被保険者の概要や、これらの区分のiDeCo(イデコ)における加入条件について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

iDeCo(イデコ)への加入を検討している方は、まず自身がどの加入区分に該当するのかを明確にしなければいけません。

また、直前になって「やっぱり加入できない」ということがないように、細かい加入条件もチェックしておきましょう。

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