収入保障保険は、主に被保険者が亡くなったときに、一時金や年金などの形で保険金を受け取ることができる保険です。
また、収入保障保険の保険金は、被保険者の死亡だけでなく、高度障害に陥ったときも受け取れます。
今回は、こちらの高度障害について解説したいと思います。
高度障害の概要
収入保障保険でカバーできる高度障害とは、病気やケガなどの原因により、身体機能が著しく低下した状態のことをいいます。
特に重度の身体障害を指し、このような状態になった方は、働くことはおろか、これまで通りの日常生活を送るのも難しくなります。
このことから、収入保障保険を含む生命保険では、被保険者の死亡時とあわせて、高度障害もカバーできるようになっています。
高度障害に該当する状態について
収入保障保険における高度障害に該当する状態は、各保険会社の保険約款に必ず記載されていて、基本的にはどれもほぼ同じ内容です。
具体的には、以下のような状態が当てはまります。
・両目の視力を失った
・言語や咀嚼の機能を失った
・中枢神経、精神等に障害を残し、介護が必要になった
・上肢もしくは下肢を失った
両目の視力を失った
矯正したときの視力が0.02以下で、なおかつ回復の見込みがない状態です。
視力の測定については、万国式試視力表という検査方法で行われ、1眼ずつメガネやコンタクトレンズをつけた状態で測定されます。
言語や咀嚼の機能を失った
以下の4種類以上の言語機能のうち、3種類以上の発音が不能で、なおかつ回復の見込みがない状態です。
・口唇音:上下の口唇が接触する言葉(まみむめもなど)、接触しない言葉(わなど)
・歯舌音:上前歯の裏や先と舌の先や端を使って出す言葉(さしすせそ、たちつてとなど)
・口蓋音:舌と歯の内側の口蓋を使って調音する言葉(かきくけこ、やゆよなど)
・喉頭音:舌根を喉仏に近づけて発音する言葉(はひふへほなど)
また、咀嚼の機能を失った状態とは、流動食以外を摂取できず、かつ回復の見込みがないことをいいます。
中枢神経、精神等に障害を残し、介護が必要になった
中枢神経、精神、胸腹部臓器の障害により、以下のすべてに該当する状態です。
・箸やフォーク、スプーンなどの食器を使い、食べ物を自力で口まで運べない
・洋式便器を利用しての大小便の排泄が自分でできない
・大小便を排泄した後、身体の汚れた部分を自力で拭くことができない
・ボタンやチャックがない衣服を自力で着脱できない
・横になった状態から、自力で起き上がって座った姿勢を保てない
・他人の補助がないと自力で歩けない(杖や手すりがあれば歩ける場合を除く)
・自力で浴槽から出たり入ったりすることができない(手すりを使えば可能な場合を除く)
ちなみに、これらのうち一つでも可能な項目がある場合は、収入保障保険における高度障害には該当しません。
上肢もしくは下肢を失った
上肢や下肢のうち、いずれかに以下のような欠損や機能障害がある状態です。
・両方の腕の手首以上のどこかで切断されたか、肩関節から指先までの機能を失った状態
・両方の脚の足首以上のどこかで切断されたか、股関節から指先までの機能を失った状態
・片腕を手首以上のどこかで切断され、なおかつ片方の脚の足首以上のどこかで切断された状態か、股関節から指先までの機能を失った状態
・片脚を足首以上のどこかで切断され、なおかつ片方の腕の手首以上のどこかで切断された状態か、肩関節から指先までの機能を失った状態
まとめ
ここまで、収入保障保険でカバーできる高度障害の詳細について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
これらの内容は、どの収入保障保険でもほとんど同じですが、実際の判断については、保険会社によって多少の違いが生じる可能性があります。
そのため、保険約款については、細部まで目を通しておくことをおすすめします。