公的保険でカバーできる範囲とは?

保険の知識

公的保険は、医療保険や労災保険、公的年金、障害福祉サービス、雇用保険等が含まれる、国が運営している保険のことをいいます。

保険があることでケガや病気、老後などに備えることができるのですが、公的保険でカバーできる範囲はどのくらいになるのでしょうか?

公的保険のカバー範囲について、解説します。

公的医療保険でカバーできる範囲

公的医療保険には、自営業や無職の方が加入する国民健康保険と、会社員や公務員のかたが加入する協会けんぽや組合けんぽなどの健康保険の2種類があります。

原則として、日本国民は公的医療保険に加入していなければいけません。

公的保険の中でも、公的医療保険は特に利用する機会が多い保険です。

ケガや病気で病院に行ったときは、窓口で保険証を提示することで多くの治療の治療費の大半が、国から支払われるのです。

公的医療保険の対象となるのは、保険診療として認められた治療に限られます。

自己負担の割合は基本的に3割ですが、5歳未満や70歳以上75歳未満の方は2割負担、75歳以上の方は1割負担になります。

普通の病気などで病院にかかる時も治療費の大半をカバーしてくれる公的医療保険ですが、もっと頼りになるのは治療費が高額になった時です。

その時は、高額療養費制度で一定額を超えた分を払い戻してもらえるのです。

上限額は年収によって異なり、年収が370万円以上770万円未満の場合は、ひと月の上限額が80,100+(医療費-267,000)×1%(円)になります。

医療費が100万円で窓口負担が30万円の場合、80,100+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円が上限額となります。

この場合、300,000-87,430=212,570円が払い戻されます。

対象となるのは1回の治療にかかった医療費ではなく、1日から末日までの1カ月間に罹った医療費の合計です。

また、病気療養中の被保険者と家族の生活を保障する、傷病手当金という制度もあります。

被保険者が病気やケガのせいで会社を休み、十分な収入を得られなくなった時に支給されます。

傷病手当金は、支給開始月を含めた直近12か月間の標準報酬月額平均額を30で割り、3分の2をかけた金額が支給されます。

大ざっぱな計算でいうと、月収の平均の3分の2です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者も、傷病手当金の対象になることがあります。

ただし、会社員の扶養に入っている家族は対象外です。

健康保険の対象となるのは、業務外で生じた病気やケガの治療をする時です。

この他に、未就学児や義務教育中の子どもや、難病と診断された方には医療費助成制度があります。

公的医療保険以外の公的保険のカバー範囲

公的医療保険以外にも、様々な公的保険があります。

例えば、業務上や通勤などを事由とした傷病に対して保険給付を行う労災保険などは有名ですが、実は保険給付だけではなく被災労働者の社会復帰の促進も行っています。

雇用保険は、万が一失業したときに給付を受けられる保険で、再就職するまでの間の生活費をカバーできます。

生活や雇用の安定、並びに就職の促進を目的としている保険です。

万が一に備えて様々な公的保険が用意されているのですが、公的保険だけで十分な保障を受けられるとは限りません。

例えば、高額療養費制度についても、例のように1ヵ月で8万円負担するのはつらいという人はいるでしょう。

公的保険だけでは保障内容に不安がある、という方は、民間保険に加入することも検討してみましょう。

目的別に多くの保険があるので、特に不安を感じる点の保障がある保険を選んでください。

まとめ

公的保険は、かなりの広範囲をカバーしてくれます。

ケガや病院で通院する時だけではなく、入院等で医療費が高額になってしまった場合もカバーしてくれます。

一定の金額以上は払い戻されるので、安心して治療を受けてください。

様々な保険があるものの、全ての範囲をカバーできるわけではありません。

不足を感じた時は、民間の保険への加入も検討してください。

タイトルとURLをコピーしました