iDeCo(イデコ)は社会人の方が加入するというイメージがある方もいるかもしれませんが、実際はそのようなことはありません。
無職の方や専業主婦(主夫)の方であっても、条件を満たしていれば加入することができます。
今回は、iDeCo(イデコ)を学生の方が利用する場合の注意点について解説します。
iDeCo(イデコ)を学生の方が利用する場合の注意点3選
iDeCo(イデコ)を学生の方が利用する際、以下の点には注意が必要です。
・原則税制面でのメリットはない
・20歳未満は加入できない
・学生納付特例制度を利用している場合は加入できない
原則税制面でのメリットはない
iDeCo(イデコ)を学生の方が利用する場合、原則税制面でのメリットはありません。
iDeCo(イデコ)の大きなメリットは、投資信託などの運用で得られる利益に対し、税金がかからないことです。
もう一つは、掛金が全額所得控除の対象になることです。
これらのメリットから、将来の年金のためにiDeCo(イデコ)の掛金を毎月支払い続けるだけで、所得税の節税になり、長期的にはかなりの優遇を受けることが期待できます。
しかし、いくらiDeCo(イデコ)が所得控除の対象とは言っても、収入が103万円を下回っているのであれば、そもそも所得税を支払う義務がありません。
学生の方で、年間103万円以上稼ぐという方はそれほど多くないでしょうから、iDeCo(イデコ)における最大のメリットについて、少し効果が薄れます。
20歳未満は加入できない
iDeCo(イデコ)の加入条件は、国民年金の第1号、第2号、第3号被保険者、そして任意加入被保険者という4つの区分で、それぞれ別々に定められています。
このことから、加入を検討する方の属性によっては、「第2号では加入できないけど、第1号でなら加入できる」といったことが起こり得ます。
しかし、いずれの加入区分においても、年齢制限においては、原則20歳以上60歳未満と定められています。
そのため、iDeCo(イデコ)を20歳未満の学生の方が利用することはできません。
学生納付特例制度を利用している場合は加入できない
学生納付特例制度とは、年金に加入しなければいけない方のうち、収入が一定以下の学生が利用できる制度のことをいいます。
こちらの制度を利用すると、保険料の納付を猶予してもらうことができます。
ただし、こちらの制度を利用している学生の方は、iDeCo(イデコ)に加入することができません。
学生でも20歳以上の場合、第1号被保険者として国民年金を支払う義務が生じます。
また、iDeCo(イデコ)に加入するためには、国民年金の免除制度を受けず、毎月国民年金を納める必要があるため、前述した制度を利用している学生の方は、加入要件を満たせません。
もちろん、学生納付特例制度を使用していなくても、単純に国民年金が未納になっている場合は、iDeCo(イデコ)の加入対象外になります。
iDeCo(イデコ)への加入は社会人になってからでも遅くはない
iDeCo(イデコ)は学生でも条件を満たせば利用できますが、加入は社会人になってからでも遅くはないと言えます。
非課税で投資をするのであれば、NISAが利用できますし、収入が少なく所得控除のメリットを得られないのであれば、無理にiDeCo(イデコ)を活用する必要はありません。
また、下限である毎月5,000円の拠出でも、学生にとっては大きな負担になり得ますし、若い学生にとって60歳まで解約できないというデメリットは、社会人に比べて大きなものとなります。
まとめ
ここまで、iDeCo(イデコ)を学生の方が利用する場合の注意点について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
iDeCo(イデコ)自体は非常にメリットが多く、魅力的な私的年金制度ですが、学生と相性が良いかというと、決してそうとは言えません。
もちろん、社会人になれば必ず選択肢に入ってくるため、学生のうちはiDeCo(イデコ)に加入せず、学ぶ期間として費やしても良いでしょう。