iDeCo(イデコ)を途中解約して脱退一時金を受け取れるケース

iDeCo

iDeCo(イデコ)は一度加入すると、原則途中解約をすることができません。

そのため、支払いが困難な場合などは、基本的に掛金の減額や停止などで対応することになります。

ただし、ある条件をクリアすれば、特例で解約することができます。

ここからは、iDeCo(イデコ)の脱退一時金を受け取れるケースについて解説します。

iDeCo(イデコ)を途中解約して脱退一時金を受け取るには?

以下の条件をすべてクリアすれば、iDeCo(イデコ)を途中解約し、脱退一時金を手にすることが可能です。

・国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除を受けている
・確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない
・通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下
・企業型確定拠出年金またはiDeCo(イデコ)の加入者資格を喪失してから2年以内
・企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない

国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除を受けている

国民年金加入者のうち、20歳以上60歳未満の自営業者、農学者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方が第1号被保険者です。

また、第1号被保険者で、国民年金保険料の支払いが厳しい方は、申請して承認を受けることで、保険料の納付が免除になります。

免除される額の種類は、全額、3/4、半額、1/4の4つであり、免除の手続きをすると基礎年金の受給資格期間に参入され、年金額へと反映されます。

iDeCo(イデコ)を途中解約し、脱退一時金を受け取る場合は、こちらの制度を利用している必要があります。

確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない

確定拠出年金(企業型、個人型)では、加入者および加入者だった方が規約で定める障害の状態に該当した場合に、その本人に年金または一時金が支払われます。

こちらが障害給付金です。

また、こちらの障害給付金における受給権者である方は、iDeCo(イデコ)を途中解約することができません。

通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下

iDeCo(イデコ)を途中解約し、脱退一時金を受け取るためには、通算拠出期間が最低でも1ヶ月以上、長くても3年以下である必要があります。

つまり、極端に短すぎてもいけませんし、長くてもいけないということです。

また、加入者が自ら積み立てた個人別管理資産についても、25万円以下という条件をクリアする必要があります。

企業型確定拠出年金またはiDeCo(イデコ)の加入者資格を喪失してから2年以内

企業型確定拠出年金やiDeCo(イデコ)については、年齢の問題や日本国内の住所がなくなったとき、国民年金の被保険者でなくなったときなどに、加入者資格を喪失します。

また、こちらの加入者資格を喪失してから2年以内でなければ、iDeCo(イデコ)の脱退一時金を受け取ることはできません。

企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない

企業型確定拠出年金にも、iDeCo(イデコ)と同じく脱退一時金が存在します。

こちらは、資格喪失時に支給される一時金であり、勤続期間が不足し、年金の受給資格を得られない退職者に対し、年金の代わりに一時金が支払われるというものです。

税法上は、退職所得として扱われます。

ただし、こちらの脱退一時金を受給している方は、同じ確定拠出年金であるiDeCo(イデコ)を途中解約し、脱退一時金を受け取ることが認められていません。

まとめ

ここまで、iDeCo(イデコ)を途中解約し、脱退一時金を受け取れるケースについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

iDeCo(イデコ)は確かに途中解約が可能ですが、前述した条件をすべて満たすのは簡単なことではありません。

実際、iDeCo(イデコ)で脱退一時金を受け取ったという前例はかなり少ないため、そもそも解約しなければいけない状況になるのを避けるようにしましょう。

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