変額保険における保険金や給付金の種類には、死亡保険金や高度障害保険金、満期保険金などがあります。
また、これらの金銭を受け取る際には税金が発生することがありますが、どのように受け取るかによって税金の取り扱いは変わってきます。
今回は、こちらの内容について解説します。
変額保険における保険金の受け取り方
変額保険における保険金の受け取り方は、一時金として受け取るのが一般的です。
こちらは、まとまった金銭が一時的に受け取れるというものです。
被保険者が死亡した場合には死亡保険金、所定の高度障害状態になった場合には高度障害保険金を一時金として受け取ります。
有期型の変額保険の場合は、満期時に満期保険金が手元に入ってきます。
また、変額保険を取り扱う生命保険会社によっては、年金として上記の保険金を受け取れる場合もあります。
年金受け取りは、一括ではなく分割で一定期間、年金のように保険金が手元に入るという仕組みです。
保険金の受け取り方による所得の違い
変額保険の保険金の受け取り方によって、まずその金銭がどのような所得に該当するのかが変わってきます。
一時金として受け取る場合、保険金は一時所得という扱いになります。
一時所得は、10種類に分けられた所得のうちの一つです。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の臨時所得で、労務その他の対価としての性質を有しないものが該当します。
変額保険における保険金の他には、長期損害保険の満期返戻金などが一時所得にあたります。
また年金として受け取る場合は、雑所得扱いになります。
雑所得も10種類に分類された所得のうちの一つで、他の9種類の所得のどれにも属さないものが当てはまります。
保険金を年金として受け取る場合、それは公的年金という扱いになるため、他のいずれの所得にも該当しません。
ちなみに、年金以外でいうと、原稿料や印税なども雑所得です。
所得による税金の計算方法の違い
変額保険の保険金は、受け取り方によって所得の種類が変わりますが、これによって税金の計算方法も変わってきます。
保険金を一時金で受け取る場合、まずは以下の計算式で一時所得の金額を算出します。
こちらは保険金以外の一時所得がない場合です。
(受け取った保険金の総額-すでに払い込んだ保険料の額)-一時所得の特別控除額50万円 |
上記の計算をした後、こちらの金額に1/2をかけることで、課税対象の金額を求めます。
50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、その残額を差し引きます。
ちなみに所得税は、課税される所得金額に対し、5~45%と段階的に税率が変わります。
上記で求めた課税対象の金額に税率をかければ、税額が算出できます。
所得金額に対応する所得税率については、国税庁のホームページに記載されているため、こちらを確認すれば容易に計算が可能です。
また保険金を年金で受け取る場合は、以下の計算式で雑所得の金額を求めます。
その年中に受け取った年金の額-その金額に対応する払込保険料の額 |
なお年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されますが、上記の式で算出された額が25万円以下の場合、源泉徴収はされません。
さらに住民税については、所得割と均等割の合計で決定されます。
所得割は課税所得に10%をかけた額、均等割は固定の金額です。
自治体によって差がありますが、均等割の金額は大体5,000~6,000円程度です。
まとめ
変額保険の保険金の受け取り方を選択する際は、今後の生活や家族の状況などを考慮することが多いです。
また、このときには税金の取り扱いにおける違いも考慮しましょう。
一般的に税負担の面だけで見ると、一時金の方が税制優遇は大きく、年金の方が課税の負担が長くなります。
これらの特徴も加味した上で、どのように受け取るのかを総合的に判断してください。