【新宿で変額保険】変額保険で贈与税が発生するケースとは?

変額保険

変額保険では、満期保険金や死亡保険金、解約返戻金などを受け取ることができます。

ただし、これらの金銭はそのまま受け取れるわけではなく、税金がかかるケースもあります。

また、このとき発生する税金の一つが贈与税です。

今回は、変額保険で贈与税が発生するケースについて解説します。

贈与税の概要

そもそも贈与税とは、個人から無償で財産を受け取ったときに発生する税金のことをいいます。

毎年1月1日~12月31日までの間に、どれだけの金額を受け取ったかを基準に計算し、財産を受け取った方に納税の義務があります。

また贈与税と似た税金に相続税がありますが、これらには決定的な違いがあります。

相続税は、亡くなった方の財産を取得したときにかかる税金です。

具体的には相続や遺贈、死因贈与などで取得した場合に発生します。

一方、贈与税は原則生きている方の財産を取得したときにかかる税金です。

変額保険で贈与税が発生するケース

変額保険においては、給付金を受け取ったときに贈与税が発生することがあります。

それぞれの給付金で贈与税がかかるケースは以下の通りです。

満期保険金

満期保険金の契約者、受取人が誰なのかによって、贈与税がかかるかどうかは変わってきます。

まず契約者が夫で受取人が妻もしくは子の場合は、贈与税が発生します。

具体的には、受取人が妻の場合が一般贈与、子の場合が特別贈与という扱いになります。

ただし、満期保険金が贈与税の基礎控除額(110万円)以内の場合、贈与税はかかりません。

ちなみに、契約者が夫で受取人も夫自身である場合は、贈与税ではなく所得税が課税されます。

死亡保険金

死亡保険金は保険料負担者と契約者、保険金受取人の関係によって、課税される税金の種類が変わります。

保険金負担者が夫、契約者が妻、保険金受取人が子であった場合は、贈与税が発生します。

つまり、保険料負担者と契約者、保険金受取人がすべて異なる場合に、贈与税がかかるということです。

ちなみに、保険料負担者と契約者が夫で受取人が妻・子の場合は相続税、保険料負担者と受取人が夫で契約者が妻の場合は所得税がかかります。

解約返戻金

変額保険の解約返戻金は、基本的に契約者本人が受け取ります。

そのため、所得税の対象となるケースが多いです。

変額保険では、解約返戻金の金額が大きくなり、その分所得税額も大きくなるというケースが度々見られます。

ただし、契約者以外が受け取った場合は、満期保険金と同じで贈与税が課税されます。

贈与税などが課税されない給付金

前述した3つの給付金とは違い、以下の金銭には贈与税などの税金が課税されません。

・入院給付金
・手術給付金
・通院給付金

入院給付金は、契約者が病気やケガで入院した際に支給される給付金です。

手術給付金は契約者が病気やケガで手術を行ったときに支給されもので、通院給付金は入院した後に退院し、継続して治療するための通院に対して支給されます。

これらの身体の病気や傷害などに対して支払われる給付金は、贈与税を含む税金の課税対象外です。

ちなみに以下のような給付金も、一切課税されません。

・先進医療給付金
・がん診断給付金
・放射線治療給付金
・特定損傷給付金
・高度障害保険金
・就業不能保険金
・特定疾病保険金
・介護保険金
・特定状態保険金

もちろん、すべての変額保険で上記のような給付金や保険金を受け取れるわけではありませんが、もし受け取っても課税の心配はありません。

まとめ

変額保険で受け取る金銭の中には、契約者や受取人などの関係性によって、贈与税が発生するものもあります。

また贈与税以外の税金がかかるケースもあるため、契約者や受取人の方は、事前に課税のパターンを把握しておきましょう。

さらに変額保険にかかる税金は、一括受け取りや年金受け取りなど、受け取り方によっても変わってきます。

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