変額保険は、投資商品としての一面も持っているため、運用状況によって受け取れる金額を増やすことができます。
また生命保険料控除を利用できたり、運用中の収益は非課税になったりと、税金面のメリットもあります。
今回は、変額保険の運用中に非課税にできる税金の種類を中心に解説します。
変額保険は運用中の収益が非課税
冒頭でも触れましたが、変額保険は運用中の収益に税金がかかりません。
投資信託などでは運用で発生した収益について税金がかかりますが、変額保険は一切負担する必要がないため、投資商品としては非常に効率的です。
ちなみに運用益の受取時には税金がかかることもありますが、その際は税負担の軽減を受けることができます。
詳しくは後述します。
変額保険の運用中、非課税にできる税金の種類
変額保険の運用中、非課税になる税金には主に以下のものがあります。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
では、一般的な投資信託と比較して、どれくらい変額保険が税制面のメリットがあるのかを見てみましょう。
投資信託で売却益を得たときの税金
投資信託で売却益が出た場合、個別元本を上回る部分については税金が課せられます。
こちらの税率は20.315%です。
内訳としては所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%かかります。
本来の所得税は15%ですが、2037年までは復興財源確保法により、0.315%が上乗せされています。
売却益の金額が大きいほど、こちらの金額は重くのしかかります。
変額保険の場合、運用中に利益を得たとしても、これらの税金が課税されることはありません。
投資信託で分配金を得たときの税金
投資信託では、運用によって得られた収益を決算ごとに投資家に分配する分配金も受け取れます。
こちらも売却益と同じく、20.315%の税率で源泉徴収による課税が実施されます。
ただし、分配金には普通分配金と特別分配金の2種類があり、課税されるのは普通分配金の場合のみです。
特別分配金は、基準価格が元本を下回ったときの元本からの払い戻し分であり、利益にはならないため課税されません。
変額保険では、投資信託などの特別勘定で保険料を運用しますが、運用中はこれらの税金が課税されない仕組みになっています。
変額保険で運用益を引き出した場合の税金
変額保険の運用中は、投資信託で発生するような税金が非課税になりますが、運用益を引き出した場合は税金がかかります。
具体的には、所得税(一時所得)の対象になります。
課税対象金額については、以下の計算式で算出されます。
(受け取った運用益の合計金額-支払った保険料総額-特別控除50万円)×1/2
上記で計算された金額がプラスの場合は、他の所得とあわせて総合課税されます。
例えば受け取った運用益の合計金額が200万円、支払った保険料総額が100万円、特別控除が50万円だった場合は、以下のように課税対象金額が決定します。
(200万円-100万円-50万円)×1/2=25万円
ただし、その他一時所得に該当する所得と合算して運用益が年間50万円以下に収まった場合は、特別控除が利用できるため非課税になります。
また、50万円の特別控除は毎年利用できますが、1年のカウントは契約日が基準になるため注意が必要です。
さらに年間の引き出し上限を定める1年も、契約日を基準とした1年になります。
こちらの1年という期間は、毎年1月から12月までとは限りません。
例えば契約日が4月である場合は、4月から来年3月までが対象期間になります。
まとめ
変額保険に加入しようか迷っている方は、今回解説した税金面のメリットについても、しっかり把握しておきましょう。
また、運用益の引き出しには税金がかかること、こちらの税金には特別控除があることも知っておくべきです。
もちろん投資信託など他の投資商品における税金についても、変額保険に加入するのであれば、各商品を比較するため事前に知っておきたいところです。